定 款

相模大野南新町商店街振興組合 定款 (一部抜粋)

第1章 総則

(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行うとともに、地区内の環境の整備改善を図るための事業を行うことにより、組合員の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(名称)
第2条 本組合は、相模大野南新町商店街振興組合と称する。

(地区)
第3条 本組合の地区は、相模原市南区相模大野7丁目24番、8丁目11番~17番、9丁目1番・6番・7番・19番~22番、上鶴間3588番地~3593番地・3600番地・3601番地・3603番地~3605番地・3725番地・3734番地~3736番地の区域とする。

(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を相模原市南区相模大野に置く。

(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示して行うものとする。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。

(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、総会の議決を経て規約で定める。

第2章 事業

(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員及び一般公衆の利便を図るための商店街施設の設置並びに管理運営
(2) 組合員のためにする共同宣伝及び共同売出し
(3) 組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業
(4) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
(5) 前各号の事業に付帯する事業

第3章 組合員

(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 組合の地区内において小売商業を営む者
(2) 組合の地区内においてサービス業を営む者
(3) 組合の地区内において前2号以外の事業を営む者

(加入)
第9条 本組合の組合員たる資格を有する者は、規約で定める加入手続により本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 前項の加入の諾否は、理事会において決する。
3 前項の規定により理事会の承諾を得た者は、引受出資口数に応ずる出資金の払込みを了したとき(持分を承継することにより加入する場合は、それを承継したとき)に組合員となる。

((中略))

平成16年5月16日 第24条(役員の定数)の条文を改正
平成20年5月18日 第54条(賛助会員)の条文を追加
平成24年5月20日 第24条(役員の定数)の第2項の条文を改正
平成25年5月19日 第3条(地区)、第4条(事務所の所在地)の条文を改正